ポケモン:パーティ構築の情報収集

ほとんどのプレイヤーは結果のみを載せる傾向有り
⇒アンテナに入れても更新頻度が低いので入れる意味がない
⇒ブログがプライベートモードになって見えなくなる
⇒アンテナなりに入れてもブログが消えてなくなる


よって引用で情報元を明記して
自分のブログに書き留めるのが無難と判断。(ログ取りに使える)
ただここで気になるのは著作権のお話。


著作権:思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
デジタルネットワークの時代に対応してないので明記はないがサイトやブログもウェブ情報の一種になるので著作権になる。
したがって他人の作ったサイトからその全部または一部抜き出して利用すれば複製権や公衆送信権の侵害に当たる。


だから引用を利用する。

引用 他人の著作物の一部分を引用することは、それが「公正な慣行に合致するものであり
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」である限り
権利者の許諾を必要としません(著作権法32条1項)

しかし、「公正な慣行」とは何か、「正当な範囲内」とは分量的にはどの程度まで許されるのか
については明確ではなく、すべて判例に任されている。


例:山岳写真の一部分がカットされそこにスノータイヤの写真が合成されて問題となった事件
最高裁は、「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として
一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには
引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と
引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ
右著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」
と判示しているので


(1)自分の著作物と引用する他人の著作物との間に1行空けるとか、他人の著作物にカギカッコをつけるなどして、自他の著作物を明確に識別できるようにすること
(2)自分の著作物が主で、引用する他人の著作物が従の関係にあること、が必要であると考えられる。


特に(2)については、主従の関係は量的にだけでなく
質的にもそのような関係が存在することが要求されているとみるべきでしょう。
なお、引用には出所の明示が必要であることに注意(著作権法第48条1項)。


仮に噛み付かれても対応して顎ぶち壊せるようにして軽く頭に入れておこう( ´∇`) (ははは参照元http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/index.html