ポケモンのオフ会、対戦会で賞金を出す

たまたまtwitter*1見かけた。

●家庭用ゲーム、アーケードゲームタイトルを利用した賞金制大会で
特にゲームメーカーが賞金を積み上げる形式のものは
その実施方法次第では景表法の規制対象となります。
景表法の規制対象となった場合、賞金上限は10万円を超えてはいけません。


消費者庁判断としては、技術向上の為に繰り返しのプレイが必要であり
有料ユーザー以外の者(=ゲーム購買者/アーケードプレイヤー以外の者)が
成績優秀者として賞金を獲得する可能性が低いと考えられる大会の場合は
本体商取引に対する経済的価値の提供とみなされ景表法の規制対象となるとの事です。


即ちeスポーツとして互いの技術を競い合う形式のゲームタイトルであればあるほど
景表法の規制範疇に入りやすくなり、一方、運ゲーであればあるほど
景表法の規制範疇からは除外される。(本体商品取引が賞金獲得の要件となり難い為


よって今回の法令適用確認によりeスポーツ賞金制大会で
景表法に触れない範囲というのが明示されることとなった。


賞金は
どこか企業スポンサー(第3者)がつく→OK
ユーザー参加費を賞金→NG
仮に任天堂が主催→「賞金を出す」という意味ならば…ポケモンGOに限ってはギリOK(パッケージソフトはNG)
(こちらはこの人の私見とのこと)


あくまでここは私見であり確定情報ではありませんが
ただダミーを立てて第三者が賞金提供をしている「テイ」のeスポーツ大会を作るだけではNGだと思われます。


賞金制大会に関しては景表法以外にも刑法賭博罪、風営法など別の法律にかかる場合があります。
下記はあくまで消費者庁の所管する景表法上の法令判断に限定されているモノであり
景表法上OKでも他の法律でNGという状況は普通にあり得ますので、その点は重ねてご確認ください。


「リアルスポーツでは認められているのに、eスポーツではダメなんて…」
という言説が多々見られますが、リアルスポーツとeスポーツの差
は競技の対象となる「ゲーム」自体が自社の商品であるのか
もしくは特定商品の購買を必要とない一般的なゲームなのか、の違いがあります。


海外の賞金制の大会に参加した場合は?
ネット賭博の場合はプレイヤー側にも賭博罪が適用され違法ですが
景表法はあくまで事業者側にしか適用のない法律なので、なかなか解釈が難しいところです。
賭博開帳図利罪の運用では最近警察庁はこれもNGとしているとのこと。

e-sports化目指すならまず行政書士になった方がいいかもしれないなぁ( ´∇`) (法律関係は難しい
でもこれで以前のバトルロードグロリアで賞金制の大会が会った時
あまり聞いたことない会社が賞金を出しますって唐突に出てきたのか理由が分かった( ・▽・)


ユーザー参加費を賞金はあかんのか、賞品考えるとき金がてっとり早いし(皆に需要がある)
オフ主催で考えた時金渡して好きなの買ってくださいが楽やけどなぁと
ずっと頭の中で思ってたけど思いっきり法に引っかかるのね( ´∇`)(危うく犯罪者になりかけた


というかアマルガムは団体であって企業は目指さないのか?=3=)
てっきりゲームに関するイベントおよびWebサービスの運営、動画配信を商売にすると思ってたけど( ´∇`)
でも賞金制イベントの運営で利益ですのは現状怪しいしイベント会社でも目指すとか?


イベント運営からポケモン公式と仲良くなって仕事振ってもらうとか考えてたけど。
でもそこ目指すならおそらくポケモンも日本大会とかイベント系に受注してるやろうから
割り込むなら他のイベント運営会社と競合に勝たないとあかんくなるんか。


となると売り込む時の実績とキャリアとノウハウ見られるしイベント会社で下積みしてから独立とか?
いや、でもそれやと滅茶苦茶時間かかるな、うーん分からん( ´∇`)(ははは


今度masaさんに会ったら短期、中期、長期の未来図はどんなの描いてるか聞いてみようφ( ̄ー ̄ )忘れるからメモメモ


消費者庁からの公式回答:http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/9355204.html